
ホーム > 狂犬病について
狂犬病ウイルスの感染よって引き起こされる人獣共通伝染病で、すべての哺乳類に感染します。
感染すると致死的な脳炎を引き起こすため、発病するとほぼ100%死亡します。
狂犬病は現在わが国では発生はないものの、海外では年間5万人近くの人が亡くなっています。
2006年秋にはフィリピンで2名の日本人が犬に噛まれ、帰国後発症し亡くなられました。
ペットブームの今、様々な種類の動物が海外から輸入されてきます。
また海外からの貨物船が来る際に犬が検疫も受けずに国内に上陸しているような状況も報道されています。
検疫の目を免れて狂犬病が日本に上陸する可能性はゼロではありません。
狂犬病の予防注射はあなたやあなたの家族を守るだけでなく地域の安全を守ることになるのです。
狂犬病は狂犬病ウイルスを保有する犬、猫等などの哺乳類に噛まれて伝染する人獣共通伝染病です。 発病後の有効な治療法はありません。しかし予防注射を打つことにより予防は可能です。 そのため日本では狂犬病予防法によって、飼い犬の登録と予防接種が義務づけられており狂犬病の侵入、 蔓延を防いでいます。
狂犬病予防法は狂犬病の発生予防、まん延防止および撲滅を目的に昭和25年に制定されました。
その中に次のように定められています。
犬の所有者は、犬を取得した日から30日以内に地元の市町村で登録を受ける必要があります。
(生後90日以内の子犬については、90日を経過した日から30日以内に登録を受けてください。)
なお、登録完了時に鑑札が交付されますので、首輪等に装着しておいてください。
また、登録は生涯1回の終生登録になりますので、転居や犬が死亡した場合には登録をした市町村への届け出を忘れないでください。
また、犬の所有者は飼い犬に毎年1回、4月1日から6月30日までのあいだに狂犬病予防注射を受けさせるとともに、注射実施後は注射済票の交付を受け、
鑑札と一緒に首輪等に装着しておいてください。
狂犬病は中型犬、大型犬にのみ罹る病気ではなく、すべての犬に罹患する可能性があります。
室内で飼っている小型犬もふくめ、すべての犬が予防注射を受けなければなりません。
未登録犬、未注射犬または鑑札もしくは注射済票の未装着犬の所有者については、保健所における取締り、
すなわち拘留(捕獲)の対象となり、加えて20万円以下の罰金規定がありますのでご注意ください。
宮崎県において狂犬病予防注射は、完全な実施と飼い主の便宜を図るために、4月から5月の間に公民館などを利用して集合注射を実施しています。
また最寄りの動物病院でも予防注射を受けることが可能です。
恐ろしい狂犬病を発生させないため、また万が一狂犬病が入ってきたときに人間や犬の被害を最小限に抑えるためには狂犬病予防注射は絶対に必要です。